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なぜ「就労選択支援」は始まったのか?就労継続支援B型を利用するには原則必須の就労アセスメント制度の背景【2025年10月スタート】

目次

2025年10月開始の新サービス「就労選択支援」とは

法律に基づく、新しい就労系障害福祉サービス

「就労選択支援」は、
障害者総合支援法と児童福祉法の改正(令和4年法律第104号)により創設された、新しい就労系障害福祉サービスです。

厚生労働省や自治体の説明では、次のようなサービスとして位置づけられています。

障害のある本人が、就労先や働き方についてよりよい選択ができるように、
就労アセスメントの手法を活用して、希望・就労能力・適性などに合った選択を支援するサービス

つまり就労選択支援は、

「働きたい」「就労系サービスを使いたい」という意向のある人に対して、専門的な就労アセスメント(評価)を行いどの働き方・どの就労系サービスが合いそうかを一緒に考えるための入り口のサービスです。

誰が対象になるのか

自治体の案内では、就労選択支援の対象は、次のように整理されています。

  • 就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用したい意向がある人
  • すでに就労移行支援・就労継続支援を利用していて、継続利用を希望する人

特別支援学校などに在籍している生徒も、卒業後の進路を考えるために就労選択支援を利用できるとされています。

いつから始まったのか

改正法の施行にあわせて、2025年(令和7年)10月1日から、制度として全国で実施が開始されました(地域によっては事業所整備の進み具合に差がある可能性があります)。

厚生労働省は、チラシや実施マニュアルなどを作成し、自治体や事業所、学校などに向けて準備を進めてきました。

B型を利用するには「原則必須」になる就労アセスメント

新規B型利用は、原則として「就労選択支援」を経由

2025年10月以降、
新たに就労継続支援B型を利用したい人は、原則として先に就労選択支援を利用する仕組みになりました。

ただし、

  • すべての人が必ず受けなければいけない
  • アセスメントを受けないとB型が絶対に使えない

という「絶対条件」ではありません。

厚労省のマニュアルや自治体のQ&Aでは、
就労選択支援を経なくてもB型利用できる例(例外)として、概ね次のような人が挙げられています。

  • 50歳以上の人
  • 障害基礎年金1級の受給者
  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般就労が難しくなった人 など

整理すると、

「B型を利用したい」=必ず就労選択支援が必要というわけではなく、
多くの新規B型利用希望者は、原則として就労選択支援を受ける
ただし、一定の条件に当てはまる場合は例外として直接B型利用も可能。

という考え方になります。

A型や就労移行支援にも広がっていく仕組み

就労選択支援の対象は、段階的に広がっていきます。

  • 2025年10月〜
    • 新規B型利用者は「原則として」就労選択支援を受ける
  • 2027年(令和9年)4月〜
    • 新規の就労継続支援A型の利用
    • 標準利用期間(原則2年)を超えて就労移行支援の継続を希望する場合

も、就労選択支援でのアセスメントを受けていることが原則とされる予定です。

就労系サービスを利用する前に、
「その人に合う働き方」をきちんと整理するステップを設ける――
そのための仕組みが、就労選択支援と言えます。

「就労アセスメント」は合否判定ではない

目的は「この人に合う働き方」を一緒に考えること

厚生労働省の検討資料では、就労選択支援(就労アセスメント)の導入理由として、次のような課題が挙げられています。

  • 就労系サービスを利用したい人の就労能力や適性を客観的に評価する手法が十分でない
  • 本人や支援者が、一般就労の可能性や働き方の選択肢を正しく把握しきれない
  • 一度A型・B型を利用し始めると、次のステップに移行しにくく、進路が固定化しやすい

就労選択支援(就労アセスメント)は、こうした課題を踏まえて、

「一般就労ができる/できない」を判定するための試験ではなく、本人の強み・ニーズ・配慮が必要な点を整理し、より合う進路やサービスを一緒に考えるためのプロセス

として位置づけられています。

なぜ「就労選択支援」は始まったのか ── 3つの背景

背景1:雇用者数は増えたが、“質の向上”がこれからの課題

厚生労働省の「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、
民間企業で雇用されている障害のある人は67万7,461.5人、実雇用率は2.41%と、いずれも過去最高を更新しました(2024年6月1日現在)。

  • 前年より約3万5,000人増(+5.5%)
  • 21年連続で雇用者数が過去最高
  • 実雇用率も13年連続で過去最高

一方で、民間企業に義務付けられている法定雇用率は2.5%
実雇用率はまだそこに届いておらず、法定雇用率を達成している企業は約46%にとどまっています。

つまり、

  • 「数」は確実に増えている
  • しかし、まだ十分とは言えず、より多様で安定して働き続けられる場を増やす必要がある

という状況です。

そのため国は、単に「就職者数」を増やすだけでなく、

  • 本人に合った働き方・働く場を選べること
  • 長く続けられる就労を支えること

を重視する方向に政策をシフトしています。就労選択支援は、その流れの中に位置づけられます。

背景2:「自分に合う働き方が分からない」まま選ばれるサービス

これまでの就労系サービスには、次のような課題が指摘されてきました。

  • 就労能力や一般就労の可能性を、客観的に評価して共有する仕組みが弱い
  • 本人や家族、支援者が
    • 「どれくらい働けそうか」
    • 「どの働き方が現実的か」
      をつかみにくい
  • 一度A型やB型を利用し始めると、そのまま長期利用となり、選択肢を見直しにくい

その結果、

  • 「とりあえずB型」
  • 「周りに勧められたから就労移行」

といった形で、十分な自己理解・情報提供がないままサービスが選ばれてしまうケースもありました。

就労選択支援は、
こうした「最初の選択の時点でのミスマッチ」を減らすことを目的とした制度です。

背景3:「福祉」と「雇用」をつなぎ、選択の幅を広げる

改正障害者総合支援法では、就労選択支援の創設とあわせて、
そのアセスメント結果をハローワークなどの職業支援にも活かす仕組みが盛り込まれました。

ポイントは、

  • 福祉サービスを選ぶ前に、就労の希望や能力・配慮事項を整理する
  • その結果をハローワークや就業・生活支援センターなどとも共有する
  • 「福祉の中だけ」で考えるのではなく、地域の企業や雇用施策ともつながる

という流れが、制度として位置づけられたことです。

就労選択支援によって、

本人の自己理解を深め、地域の雇用・支援資源の情報も踏まえながらより納得感のある進路選択ができるようにする

ことが期待されています。

就労選択支援では何をする? 標準1か月のプロセス

厚労省の資料では、就労選択支援の標準的な流れとして「1か月モデル」が示されています。

1週目:情報提供と面談

  • 就労選択支援の目的・流れの説明
  • 地域の雇用状況、就労系サービスの種類と支援内容の情報提供
  • 本人との面談(希望・不安・生活状況などの確認)
  • 必要に応じて家族・関係機関との面談

1〜3週目:作業場面などを使ったアセスメント

  • 模擬作業やパソコン作業、軽作業などを通じて行動観察
  • 作業の進め方、疲れやすさ、集中の続き方などを記録
  • 学校・医療機関・すでに利用している事業所からの情報も合わせて整理

3〜4週目:ケース会議とアセスメントシート作成

  • 自治体、相談支援専門員、就労支援機関、学校、医療機関などが参加するケース会議
  • 会議の内容をもとに、アセスメントシート(案)を作成
  • 本人・家族と共有し、意見も反映しながら内容を整える

4週目:事業所やハローワークとの調整

  • アセスメント結果をもとに、就労移行支援・A型・B型事業所などと連絡調整
  • 必要に応じて、ハローワークや就業・生活支援センターと情報共有
  • 一般就労を目指すケースでは、職場見学やトライアル雇用などにつなげる

報酬は、就労選択支援サービス費1,210単位/日が基本単位として示されており、
自法人への利用集中を抑えるために特定事業所集中減算(200単位/日)も設定されています。

B型事業所・相談支援専門員に求められる視点

「とりあえずB型」からの転換

これまで現場では、

  • 「日中活動の場として、とりあえずB型」
  • 「まずB型を利用してみて、様子を見てから考える」

といった選択がなされることも少なくありませんでした。

就労選択支援の導入により、B型事業所や相談支援専門員には、

  • 本当にB型がその人に合うのか?
  • 就労移行やA型、一般就労の可能性はどうか?

を、アセスメント結果も踏まえて丁寧に検討する役割が求められます。

自法人への“囲い込み”を防ぐ仕組み

就労選択支援では、
アセスメントを実施した事業所が、その後の就労移行・A型・B型の利用者を自法人に過度に集中させた場合の減算(特定事業所集中減算)が導入されています。

これは、

  • 就労選択支援が「自法人の利用者集め」のための制度にならないようにする
  • 利用者本人の選択の幅を確保する

ための仕組みといえます。

相談支援専門員にとっても、

  • アセスメント結果を踏まえたケアマネジメント
  • ハローワークや就業・生活支援センター、学校などとの連携強化

が、これまで以上に重要になります。

障害のある本人・家族が準備しておきたいこと

就労選択支援が「原則必須」と聞くと、不安を感じる方もいるかもしれません。
ここでは、本人・ご家族の立場で事前に考えておくと役立つポイントをまとめます。

1. 「どう働きたいか」をざっくり言葉にしておく

就労アセスメントでは、次のような内容を一緒に整理します。

  • 興味のある仕事のタイプ(事務/作業/接客など)
  • 週にどれくらい働きたいか(時間数・日数)
  • 通勤手段や通勤時間のイメージ
  • これまでの仕事や活動で「うまくいったこと・大変だったこと」

メモに書いておいたり、事前に相談支援専門員と話しておくと、面談がスムーズです。

2. 体調や苦手なこと・配慮してほしいことを書き出す

  • 体調が不安定になりやすい時間帯
  • 苦手な環境(大きな音、人が多い場所、細かい作業 など)
  • 「こういう配慮があると頑張りやすい」というポイント

も、就労アセスメントではとても大切な情報です。

これは、

その人が一般就労できるかどうかを“ふるいにかける”ためではなく、

どんな環境・働き方なら力を発揮しやすいかを見つけるため

だと考えると、イメージしやすいと思います。

3. 不安や疑問は、早めに自治体・相談支援に聞く

  • 「自分は就労選択支援の対象になるのか」
  • 「今B型を利用しているが、更新の時にどうなるのか」
  • 「例外に当てはまるのか分からない」

といった点は、
お住まいの市区町村の障害福祉担当課や、相談支援専門員に早めに確認するのがおすすめです。

自治体ごとに運用の細かい部分が異なる可能性もあるため、
インターネットの情報だけで判断しないことが大切です。

まとめ:「新たなハードル」ではなく「自分らしい働き方へのスタートライン」として

就労選択支援と就労アセスメント制度は、

  • 「とりあえずB型」
  • 「一度選んだサービスから動けなくなる」

といった状況を減らし、
障害のある人の働き方の選択肢を広げることを目的として生まれた仕組みです。

ポイントを整理すると、

  • 2025年10月から就労選択支援が始まり、新たにB型を利用したい人には原則として就労アセスメントが行われる(一定の例外あり)
  • 2027年4月からは、A型や就労移行支援の一部にも「原則対象」が広がる予定
  • 就労選択支援は合否判定の場ではなく、本人の希望・能力・配慮事項を整理し、進路選択を支えるためのプロセス

という制度です。

パパゲーノAI福祉研究所としては、この制度を

「また新しい義務が増えた…」

と感じるだけで終わらせるのではなく、

「自分らしい働き方を一緒に考えてくれるスタートライン」

として活かしていけるように、今後も情報を追いかけていきたいと考えています。

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この記事を書いた人

株式会社パパゲーノ代表取締役CEO / 「生きててよかった」と誰もが実感できる社会を目指して、東京で「パパゲーノ Work & Recovery(就労継続支援B型)」の運営や、支援現場のDXアプリ「AI支援さん」を開発。精神障害のある方との事業開発がライフテーマ。

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